障害者雇用促進法は常用雇用者五十六人以上の民間企業に対し、身体障害者や知的障害者を一定割合(常用雇用者の1・8%)雇用するよう義務付けています。ところが、これまで常用雇用者三百人以下の中小企業は対象外となっており、中小企業の障害者雇用はなかなか進んではいませんでした。
厚生労働省によると、来年の通常国会に障害者雇用促進法の改正案が提出され56人以上の民間企業でも適応されるように法改正する方針とのことです。これで社員300人以下の中小企業も雇用率を達成しなければ罰金を支払わなければならなくなり、逆に雇用率を達成すると報奨金がもらえるようになります。
障害者の雇用については中小企業が障害者多数雇用事業所を共同出資し、そこに就労している障害者を雇用率にカウントできるようにする案も出ています。障害者自立支援法では雇用型の施設である就労継続支援A型事業が用意されています。これまで障害者雇用には無関心だった中小企業も障害者雇用に関心が高まることが期待されます。今後は障害者雇用の場をめぐる法制度の動きから目が離せません。