新法への事業移行の補助

名東福祉会は2つの授産施設を運営しています。
「どんなに重い人でも通える施設」をモットーに、どんなに障害が重い人でも受け入れてきました。
今年は最初の授産施設「メイトウ・ワークス」が開所して26年。
就職できる人は就職して行き、地域から施設を利用したいという人を受け入れ続ければ当然の帰結として障害は重度化します。

名東福祉会の障害の程度は重いといわれています。
従来の程度区分で申し上げますと、145名のうち、A判定106名、B判定35名、C判定4名です。
授産施設に限れば、80名のうち、障害が重い人からA判定は33名、B判定は25名、C判定は3名となります。
A判定の人が40%以上となるわけですから、障害者自立支援法へ移行する場合にはこの2つの授産施設は生活介護施設に転換する予定です。

生活介護事業は比較的重い障害がある人を対象とします。程度区分認定は知的障害者の場合、
1 問題行動があるか
2 身体障害があるか
が判定のポイント。問題行動に対する対処方法と重症心身障害に対する対処技術は生活介護事業のサービスを考える上で極めて重要な技術となるはずです。

先に愛知県との協議がもたれた席上、事業移行の際に必要となる人的な相談や助言に対して助成を行うとのこと。
「事業移行に必要な助言や指導」はともすると売上や工賃を上げるための技術コンサルタントと考えられがちですが、生活介護事業への転換についてのコンサルテーションについても助成を考えていただきたいものです。

名東福祉会ではこの4月より、中京大学臨床心理相談前室長の久野先生に名東福祉会に参加いただき、問題行動への対処技術や重症心身障害の人の言語行動の強化について研修を進めていただいているところです。